移動支援サービスの概要(地域生活支援サービス)(市が運営)

単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。

対象者は
屋外の移動が一部介助以上であり、次のいづれかに該当する場合、移動支援の対象になります。
但し、行動援護及び重度訪問介護の対象にならない場合に限ります。
種 別 内    容
身体障害者
(児童含む )
★全身性障害  
上肢及び下肢に障害が認められ、身体障害者手帳の肢体不自由の総合等級が1級程度の方
★視覚障害  視覚障害に係る身体障害者手帳を所持している方
※障害福祉サービスの同行援護が優先されます  
(グループ支援型の利用を除きます)
知的障害者
(児童含む)
★療育手帳を所持している方
★児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害の判定を受けた方
精神障害者
(児童含む)
★精神保険福祉手帳を所持している方
★自立支援医療(精神通院)を受給されている方
種類及び外出の範囲
(1)種類
  ①個別支援型:障害者(児)1名にヘルパー1名が付き添い支援します。
  ②グループ支援型:複数の障害者(児)に対してヘルパーが同時に支援します。
(2)外出の範囲
  ①対象と認められる外出
   ★社会生活上必要不可欠なもの
    ・金融機関における手続き・相談
    ・社会生活一般で必要と考えられる外出
     商店、デパートでの買い物(趣味、趣向に関するもの)
     結婚式、葬式、法事などの冠婚葬祭
    ※通院、官公庁での手続きや選挙の投票に係る外出は、居宅介護(通院等介助)、
     重度訪問介護を利用することになります。
   また、介護保険対象者については、利用可能な介護保険による訪問介護(外出介助) が優先されます。
   ★余暇活動等社会参加を目的にするもの
    ・美術館、映画館、コンサート、観劇、カラオケ等
    ・体育館、トレーニングジム、プール等
    ・理容院、美容院など
  ②対象と認められない外出
   ★通年かつ長期にわたるもの
    ・通勤、通学、学童保育、障害者施設への通所、学習塾、習い事
    ・日常的な食材等の買い物    ★政治活動及び宗教活動に係るもの
    ・選挙運動や布教活動
   ★公的サービスを利用することがふさわしくないもの
    ・競輪、競馬、競艇、パチンコ等のギャンブルや飲酒・遊興を目的としたもの
運用について
①利用開始場所及び終了場所は、利用者の安全が確保され、かつ介護者又は家族から引き受け及び引き渡しが確実に行われる範囲内であれば、居宅でなくても構いません。
(現地のみ対応、片道対応は可能です)
②施設、事業所等の提供するサービスを利用するための送迎には利用できません。
 但し、介護者の病気、けが、入院等による緊急時の短期入所又は日中一時支援の利用で、利用 する事業者が送迎を行えない場合に限って、例外的に移動支援による送迎を認められま す。なお、移動支援サービスの提供は利用する短期入所又は日中一時支援 以外の法人 によらなければなりません。
③ 通勤・通学のためには利用できません 。
 介護者の都合による通勤・通学のための利用はできません。
 但し、次の場合について必要と認められる場合は臨時的に利用できます。 ・介護者の入院・出産等特別な事情がある場合。
 (事前に個別の聞き取りを行うとともに、診断・期間・手術の内容がわかる資料の提出が求められます)
・上記の特別な事情があるなかで立ち寄らなければならない場所(医療機関を除く)がありヘルパーの支援が必要なとき
事前に個別の聞き取りを行うとともに,事情の内容がわかる資料の提出を求められます)
・通学時に介護者又は家族等が急な病気、けが、入院等により通学できない緊急やむを得ない事由がありヘルパーの支援が必要な場合。
(緊急対応となるため、移動支援事業者がサービス提供できない場合も想定されます。提供可能な場合は、対象者の状況を確認し提供後に提出することになります。)