居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言など
生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
居宅介護・重度訪問介護(障害者・児童)
- 居宅介護の対象者は
- 障害支援区分が1以上(障害児にあたってはこれに相当する支援の度合)である 方。
但し、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定するにあたっては、次のいずれにも該当する支援の度合
(障害児にあたっては、これに相当する支援の度合)の方。
(1)障害支援区分が区分2以上に該当している
(2)障害支援区分の認定調査項目の内、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
・「歩行」:全面的な支援が必要 な方
・「移乗」:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要 な方
・「移動」:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要な方
・「排尿」:部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要な方
・「排便」:部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要な方。 - 重度訪問介護の対象者は
- 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、
(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
・ 100分の7.5 区分6に該当する方
・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方
- 障がい福祉サービスの利用負担額は
障がい福祉サービス利用負担額 負担上限月額 生活保護 市町村民税非課税世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯 0円 一般1 所得割16万円未満(居宅で生活する障がい児) 4,600円 一般1 所得割28万円未満 (居宅で生活する障がい者 ) 9,300円 一般2 上記以外 37,200円