- 訪問介護サービスの内容
- 訪問介護インカローズでは介護福祉士や訪問介護員が、介護を必要とする人の家庭を訪問し、入浴・食事・排泄・着替えなどの身体的な介護や、調理・掃除・洗濯といった身体及び家事援助を行い、その人のできる能力を生かしながら一緒に自立した日常生活を応援します。
- 訪問介護サービスを受けることができる対象者は
- ★「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
- 訪問介護には身体介護、生活援助の2種類のサービスがあります
【身体介護の具体例】
★入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部などの部分的な洗浄)の介助
★食事介助:食事の際の支援をします
★排泄介助:トイレの介助やおむつ交換をします
★歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行います
★更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助をします
★たんの吸引:資格がある介護員がたんの吸引をします
★清拭介助:入浴できない場合などに身体を拭いて清潔にします
★体位変換:ベッドなど床ずれ予防のための姿勢交換をします
★移乗介助:ベッドから車いすに移動する際の介助をします
【生活援助】
★食事援助:食材の買い物、調理、配膳、片付などを援助します
★掃除援助:部屋の掃除、ゴミ出しなどの援助をします
★洗濯援助:衣類を洗う、干す、たたむ、整理までの援助をします
★ 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為の介助をします
★ベットメイクの援助:シーツやお布団の取替えや整頓を援助します
★薬の受取り援助:病院や薬局への薬の受取り代行をします
★健康状態の観察:体温、脈拍、血圧、呼吸などの測定や身体の状態確認をします
★ケアマネジャー、看護師等との連携をします
- *注意!訪問介護(保険内サービス)では受けられないサービスを知っておきましょう!
- 訪問介護は前提として利用者本人だけを対象としたサービスなので、 利用者本人が生活を送るうえで日常的に必要でない行為や医師や看護師などの専門資格でなければできない医療行為は訪問介護では受けられません。
【訪問介護員がやらなくても 生活に差し支えないもの】
★家具の移動や修理★電気器具の修理★床のワックス掛け
★窓のガラス拭き★庭の草むしり
★ペットの散歩、餌やり
【医療行為にあたるもの】
★注射、点滴 ★経管栄養補給
★たんの吸引、(但し、行為の資格がある介護員を除く)
★床ずれの処置や摘便の処置など
★家族の分の食事の準備
★家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行
★家族の子供の面倒をみる これらのサービスを希望される方には 保険外でお手伝いするサービスもあります。
(詳しくは 保険外サービス を参照下さい)
- 訪問ヘルパーは、どのくらいの時間、何回来てくれますか?
- 【1日にどれくらいの頻度や時間来てくれますか】
★1日に2回以上の訪問サービスを利用する場合は、原則としてサービスの時間間隔を2時間以上空けてサービスを行う必要があります。
(間隔が短い場合は1度の行為とみなされる「2時間ルール」という規定があるためです)
【夜間や休日・祝日の対応は?】
★夜間や土日祝日の対応は事業所によって異なりますが、 訪問介護インカローズではご相談下さい。
- 訪問介護の費用はどれくらい掛かりますか?
- 【自己負担額】
★1日の訪問介護にかかる費用(自己負担)は、「サービスの種類別料金x利用時間+その他の料金(加算)」で計算します。
尚、介護保険の自己負担は基本的に1割負担です。
(但し、一定以上の所得がある場合は2~3割負担になる場合があります)
※例 要介護3の利用者の場合(1割負担)が週2回、1日50分の身体介助の訪問介護サービスを利用した場合 395円/回x2回/週x4週⇒3,160円
(地域により少し違いがある場合があります)
(自己負担が軽くなる制度もありますのでご相談下さい。)
種別
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時間
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単位数
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自己負担額
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身体介護1
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20分未満
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166単位
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166円
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身体介護2
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20分~30分未満
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249単位
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249円
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身体介護3
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30分~60分未満
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395単位
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395円
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身体介護4
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60分以上
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575単位+83単位/30分毎
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658円~
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生活援助1
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20分~45分未満
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182単位
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182円
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生活援助2
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45分以上
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224単位
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224円
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通院時の乗降車
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介助(片道)
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98単位
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98円
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- 介護保険サービスを受ける手続きは(申請)
- 【介護保険サービスを受けるためには要介護認定が必要です】
★体の状態が衰えてきても、人の手を借りる事に抵抗があったり、費用が気になったりして、介護認定を受けることをためらう方もあると思いますが、今までと変わらない日常を送る為に、国の制度を上手に使いたいものですね!
【1.申請に必要なもの】
★申請書
★介護保険の被保険者証
★健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の方の場合)
★マイナンバー通知書又はマイナンバーカード【本人が申請できない場合は代行できます】
★入院したり本人ができない場合は家族が代行できます 。
★家族や親族の支援が受けられない場合は下記のところで申請代行してもらえます
・地域包括しセンター
・居宅介護支援事業所
・介護保険施設(入所中の方)
・病院に入院している方は、病院のソーシャルワーカーが各所連絡代行してくれます。
- 認定調査機関と流れについて
- 下記の順序で審査が行われます
【1.訪問調査】
【2.主治医の意見書】
【3.一次判定(コンピュータ判定)】
【4.二次判定(介護認定審査会)】
【5.要介護認定結果通知】
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