訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、 自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
(引用:全国訪問看護事業協会)
- どんな人が訪問看護を受けられますか?
- <医療保険適用訪問看護>
疾病や障がいなどがあり、居宅で療養をしながら生活をされている方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方です。
小児から高齢者まで、年齢等を問わず訪問看護を必要とする全ての方を対象とします。
ご本人だけでなく、ご家族の介護相談や健康相談にも応じます。
<介護保険適用訪問看護の対象者>
・要介護1以上の認定を受けた方
<介護保険適用介護予防訪問看護の対象者>
・要支援者1または要支援2の認定を受けた方になります
(要介護者は、原則、介護保険が適用されます。)
ただし、要支援者または要介護者であっても、がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者は医療保険の適用となります。 - 訪問看護は、誰に相談したら受けられますか?
- ★医療保険(健康保険、後期高齢者医療の場合)
お近くの訪問看護ステーションにご相談ください。
訪問看護ステーションから、主治医と連絡をとり訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護サービスを提供します。
主治医にご相談ください。
適切な訪問看護ステーション、もしくは保健医療機関等の訪問看護提供機関に指示が出て、訪問看護サービスを提供します。
★介護保険の場合
ケアマネジャーにご相談ください。
介護保険の「介護認定」を受け、要支援または要介護に認定された場合は、ケアマネジャーが利用者の要望を尊重しながら居宅(介護予防)サービス計画を立て、訪問看護等様々なサービスを導入します。
★そのほか
・地域包括支援センターに相談
・市区町村役所の介護保険(医療)窓口に相談・保健所
・保健センターの保健師に連絡・相談
・病院の地域連携室・医療相談室等に相談
・地域の社会福祉協議会に相談
・地域の民生委員に相談
・民間の訪問看護サービス会社に連絡
・・・などの方法で、訪問看護サービスの紹介をうけられます。
受診している医療機関、お近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などでご相談にのります。 - どんな機関が訪問看護をしてくれますか?
- ★訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは、介護保険法に基づき、都道府県知事(または政令市・中核市市長)の指定を受け、保健師または看護師が管理者となって運営する事業所です。訪問看護従事者として看護師・准看護師・保健師・助産師(健康保険法の訪問看護のみ)を最低でも常勤換算2.5名配置しています。また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を適当数配置し、訪問看護の範疇でリハビリテーションを実施している事業所もあります。在宅で療養される方に、主治医から交付される訪問看護指示書に基づき、訪問看護サービスを提供します。介護保険の利用者では、訪問看護指示書及びケアプランに沿って訪問看護計画を作成し、訪問看護サービスを行います。
★保険医療機関(介護保険法のみなし指定訪問看護事業所)
病院や診療所で「訪問看護部門」を設けたり、外来部門が兼任するなどして保健医療機関から提供される訪問看護サービスがあります。この場合、保健医療機関は、原則として介護保険法のみなし指定訪問看護事業所として扱われ、訪問看護ステーションと同じく介護保険・医療保険での訪問看護が可能です。主治医は当該保険医療機関の医師であるため、訪問看護指示書の交付は不要で、診療録に指示が記載されます。また、精神科を標榜する保険医療機関からは精神科訪問看護・指導を行います。
★定期巡回・随時対応型訪問介護看護(みなし指定訪問看護事業所)
介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に定期巡回の訪問介護と訪問看護を一体的に24時間体制で提供するサービスです。当該サービスに常勤の看護師1名を含む常勤換算2.5人以上の看護職員が配置されている場合は、「みなし指定訪問看護事業所」として、医療保険の訪問看護も提供できます。
★看護小規模多機能型居宅介護(みなし指定訪問看護事業所)
介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に訪問介護、訪問看護、通所介護と宿泊サービスを複合して提供するサービスです。当該サービスに常勤の看護師1名を含む常勤換算2.5人以上の看護職員が配置されている場合は、「みなし指定訪問看護事業所」として、医療保険の訪問看護も提供できます
★民間企業の訪問看護サービス(各種保険外)
民間の企業などが行う医療保険制度・介護保険制度外の訪問看護サービスで、各種保険は適用されませんが、訪問看護ステーションや病院・診療所からの訪問看護と同様、看護師等による訪問看護を提供しています。利用料金等は、各サービス機関で規定されており、利用者様との契約で行われるサービスで、オリジナルに富んだメニューが用意されています。例えば、遠距離の外出支援や長時間の滞在、受診時の同行など各種保険では対応が難しい事案への対応も可能です。説明項目3が入ります。